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対物賠償


<第三者賠償補償制度>
■対物賠償
工事遂行中および引渡し後に生じた偶然な事故、また建設工事にかかわる施設および昇降機に起因する事故によって、第三者の財物損壊が発生した場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償。

①損害賠償金・・・修理費、再調達に要する費用(注)など
(注)修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲で支払。
②損害防止費用・・・被保険者が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用
③緊急措置費用・・・損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用
④権利保全行使費用・・・被保険者が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用
⑤争訟費用・・・被保険者が事前に保険会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
⑥協力費用・・・被保険者が損害賠償請求を受け保険会社が必要に応じて被保険者の代わりに解決にむけた対応を行う場合に、被保険者が保険会社に協力するために支出した費用