作業対象物
2020年12月04日公開
作業対象物(注1)の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償。
(注1)作業(注2)の対象物であって、所有財物(注3)および受託財物(注4)は含みません。
(注2)被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、
修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注3)被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。
(注4)次の①から④までに掲げる財物をいいます。
①借用財物 ②支給財物 ③販売・保管・運送受託物 ④作業受託物