遅延損害
2020年12月04日公開
<第三者賠償補償制度>
■遅延損害
請負業者特約条項の補償対象となる身体障害事故または財物損壊事故が発生し、保険金が支払われる場合において、対象工事が履行期日の翌日から起算して6日以上遅延したことにより、被保険者が発注者に対して法律上の遅延損害賠償金を負担することによって被る損害を補償。
【お支払例】工事の履行期日が間近となり、急ピッチで工事を進めていたところ大きな事故を起こしたため、結果として履行期日から10日も遅れてしまい、発注者から工事遅延による損害賠償請求をされた。