工事の目的物とは | 知っておきたい基本的な補償内容と注意点
2021年09月09日公開
工事保険における「工事の目的物」とは、新たに建築、取付を行う『物』そのもののことで、完成後に引渡す物のことです。
具体的な例で説明します。
■新築一戸建ての建設を請け負っている工務店の場合・・・建築中の建物自体
■エアコン設置業者の場合・・・設置するエアコン自体
■給湯器設置業者の場合・・・設置する給湯器自体
■外壁設置業者の場合・・・設置する外壁自体
■屋根建築業者の場合・・・設置する屋根自体
■エクステリア設置業者の場合・・・設置するエクステリア自体
■下水道工事業者の場合・・・設置する配管自体
■解体工事業者の場合・・・工事の目的物は無し
ここで注意が必要なことは?
設置作業に伴い既存建物に作業を加える場合、その既存建物部分は『工事の目的物』には含まれません。
例えば、外壁塗装業者の場合、塗装に使用する塗料は『工事の目的物』になりますが、外壁自体は『工事の目的物』に含まれません。
また、壁紙のリフォーム工事を行う業者の場合も同様に、新たに貼り付ける壁紙等は『工事の目的物』になりますが、内壁自体は『工事の目的物』に含まれません。
基本的に、工事の損害賠償責任保険では「工事の目的物」が壊れても、盗難被害にあっても補償されません。
なぜなら、設置・建築引渡し前のものは、お客様のモノではなく設置業者の所有物なので損害賠償責任保険分野では補償されないのです。
ですから、「工事の目的物」の損害に備えるためには、「工事のモノ保険」を掛けておく必要があるのです。
「工事の目的物」は誰のものまでが対象?
■保険の契約被保険者(自社)
■受注者または発注者
■下請負人となる専門工事業者、機器メーカーおよび供給者
■保険の対象にリース・レンタル物件が含まれる場合は、そのリース・レンタル物件を所有しているリース・レンタル業者
一般的にはこのようになっていますが、実際は各保険商品ごとに対象範囲が定められていますのでご注意ください。